この度は、住宅ローンを返済中に万一の際に備えた手続きや、団体信用生命保険に加入していない場合の対応方法について詳しく説明いたします。
住宅ローンの支払いが免除される
住宅ローンを借りる際には、条件の一つとして「団体信用生命保険への加入」が必要です。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済中に債務者が死亡や重度の障害などで返済ができなくなった場合に、保険金が支払われる制度です。
この保険金は、住宅ローンを提供している金融機関に支払われますので、遺族は住宅ローンの返済を免除され、不動産を相続することができます。
住宅ローンは通常30年から35年といった長期にわたって返済するものであり、債務者が病気や事故で亡くなるリスクは十分に考慮されます。
もし債務者が亡くなってしまい、返済ができなくなると、金融機関にとって大損失となります。
そこで、このようなリスクを回避するために、大部分の住宅ローンで団体信用生命保険への加入が必要とされているのです。
団信に加入していても、免除にならない場合がある
住宅ローン契約時、団体信用生命保険に入っていたとしても、契約者の死亡によってローンの返済が免除されるとは限りません。
これにはいくつかのケースが考えられます。
まず、ローンの返済を延滞していた場合です。
もしあなたがローンの返済を遅延していた場合、信用生命保険は返済を免除してくれません。
定められた期日や条件に適切に返済しなければ、保険が有効にならないことがあります。
また、夫婦や親子で住宅ローンを組んでいた場合も、保険の適用が受けられない場合があります。
例えば、契約者本人以外の共同契約者が死亡した場合、保険はその契約者の死亡には適用されません。
保険が契約者本人のみを対象としている場合、共同契約者の死亡による返済免除は受けられません。
これらのケースでは、団体信用生命保険に加入していたとしても、契約者の死亡によってローンの返済が免除されることはありません。
注意が必要です。
返済が滞っていた場合は団信が失効する可能性がある
住宅ローンを遅延すると、保険金は支払われず、ローンの免除もされません。
それは団体信用生命保険の契約が終了する可能性があるためです。
金融機関は住宅ローンの利息から保険料を支払っていることが一般的ですので、返済が遅れることにより保険料の支払いが困難になり、契約の終了に繋がってしまいます。
こうした場合には、「任意売却」という対処方法があります。
任意売却とは、住宅ローンのままで不動産を売却することを指し、金融機関である債権者の同意が得られた場合に行うことができます。
ただし、売却資金だけでは住宅ローンを完済することができない場合もあります。
残りの債務を返済できるかどうかを確認した上で、任意売却を検討し、手続きを進めることが良いでしょう。
夫婦や親子で借りていた場合は免除されない可能性がある
夫婦で住宅ローンを借りる際には、いくつかの方法があります。
具体的には、「連帯保証」「連帯債務」「ペアローン」という3つの方法があります。
連帯保証または連帯債務の場合、夫婦のいずれかが亡くなった場合でも、ローン残高が免除されるわけではありません。
たとえば、連帯債務の場合、主債務者が亡くなった場合は、住宅ローンの返済が免除されます。
しかし、連帯債務者が亡くなった場合、連帯債務者は団体信用生命保険に加入することができないため、連帯債務者の持分に関する返済義務は免除されません。
さらに夫婦で住宅ローンを借りる際には、団体信用生命保険に加入できるケースもありますが、夫婦のどちらか一方だけが加入できる場合もあります。
また、親子でリレーローンを組む場合、一般的には子どもが団体信用生命保険に加入し、親は加入しないケースが多いです。
親が亡くなった場合、住宅ローンの返済は続けられ、残された家族が返済義務を負います。
もし住宅ローンの返済義務を引き継ぎたくない場合、相続放棄や限定承認と呼ばれる手続きを取ることが選択肢となります。
相続放棄では、自身の相続権を放棄し、遺産を受けることを拒否します。
限定承認では、マイナスの遺産分がプラスの遺産分を超えない範囲で相続することができます。
どちらの手続きを選ぶかは、個々の状況によって異なるため、注意が必要です。
ケガや病気でも対象になる?
住宅ローンを返済しているときに、債務者が高度障害になると、団信(団体信用生命保険)の保険の対象となります。
高度障害とは、身体や精神の機能が重度に制限される状態を指します。
重大な病気やケガの場合のみ適用対象
高度障害とは、視力が完全に失われた状態や、言語や咀嚼の機能が永久に失われた状態、中枢神経系や胸腹部臓器に障害が残り、常に介護が必要な状態、体の一部が永久的に失われた状態などを指します。
例えば、「視力や言語機能が喪失してしまった」、「寝たきりの状態になった」、「手足が2本以上切断や麻痺などで動かせなくなった」といった重篤な障害状態となった場合、保険の適用対象となります。
重度障害の基準は、保険会社によって独自に設定されていることが多いです。
高度障害保険金が支払われるケースは、加入している団体信用生命保険によって異なる場合もありますが、基準を満たした場合、住宅ローンの返済が免除される可能性があります。
ただし、症状によっては、病気や怪我をしてからの日にちが浅い場合、再度申請が必要となるケースもあるため、注意が必要です。
また、意図的に高度障害となった場合や、契約前から既に存在していた怪我や病気が原因で高度障害状態になった場合、保険の対象外となる可能性もあるため、保険会社に事前に確認することが重要です。
保険金を受け取るためには何をすればいい?
もし借金をしていた人が亡くなったり、重篤な障害になった場合、もし団体信用生命保険に加入していたら、保険金の手続きを行うことができます。
この場合、保険会社に必要な書類を提出し、保険金を受け取る手続きをします。
手続きには、亡くなったり障害になったことを証明する書類や、被保険者の身分証明書などが必要になります。
また、保険契約によっては、手続きにあたって特定の期限が設けられていることもありますので、注意が必要です。
保険金を受け取るためには、保険会社の指示に従って必要な手続きを行うことが重要です。
金融機関へ連絡して団信の加入状況を確認する
もし住宅ローンの返済中に債務者が亡くなってしまった場合、まずは団体信用生命保険に加入しているかどうかを確認する必要があります。
このためには、住宅ローンを契約している金融機関に連絡し、保険に加入しているかを確認しなければなりません。
もし保険に加入していた場合、保険金の請求手続きを行う必要があります。
この際には、「医師の死亡診断書」と「死亡の事実が記載された住民票」などの書類が必要となります。
これらの書類を提出することで、保険金の請求手続きを進めることができます。
なお、死亡だけでなく、債務者が「高度障害状態」になった場合も保険金が支払われることがあります。
高度障害とは、病気やけがなどによって身体の機能が重度に制限された状態のことを指します。
もし債務者が団体信用生命保険の高度障害の基準に該当する場合、保険金の支払いが受けられる可能性があります。
この場合も、保険に加入している団体の基準について確認し、必要な手続きを行う必要があります。
死亡診断書の提出など、遺族が行う手続きの注意点
生命保険会社が保険金を支払う金額は、保険金の対象となる出来事(例:死亡、高度障害)が発生した時点でのローン残高を基準にします。
具体的には、死亡の場合は死亡日、高度障害の場合は症状が固定された日が基準となります。
そのため、保険金請求を行った後に別の出来事で請求することはできないので、事前に死亡か高度障害のどちらで請求するかを検討する必要があります。
保険金の額も、死亡か高度障害かによって異なる場合があります。
団体信用生命保険では、請求には時効の期限があります。
つまり、3年以上経過すると請求手続きができなくなる可能性があります。
また、医師の死亡診断書を提出する際には、住宅ローンを契約した金融機関が定めた所定の用紙が必要となります。
したがって、必要な書類や提出期限については、事前に金融機関に確認することが重要です。
団信に加入していなかった場合の残りの返済
一部の住宅ローンでは、契約者が団体信用生命保険に加入することは選択肢の一つです。
ただし、その保険に加入せずに契約者が死亡した場合、住宅ローンの残債は免除されません。
つまり、家族や相続人は契約者の死後も住宅ローンの返済を続けなければなりません。
相続者が債務を引き継ぎ返済する
相続人は、ローンの残高を返済する義務を負います。
しかし、場合によっては、住宅以外に財産がなく、住宅ローンの返済が困難な状況が生じます。
そんな場合は、「相続放棄」を考える必要があります。
相続放棄をする場合、相続の義務が発生してから3カ月以内に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続放棄をすると、住宅ローンの債務だけでなく、預金や貯蓄などの資産も相続することができなくなるため、注意が必要です。
債務者が亡くなった場合、通常は家族や配偶者が住宅ローンの債務を引き継ぐことが一般的です。
相続手続きの際にトラブルが起きないようにするためには、住宅ローン契約時に家族と話し合いをすることが望ましいです。
また、団体信用生命保険に加入している場合、その保険金をローンの返済に充てることができます。
住宅ローンを契約する際は、予期せぬ事態に備えるために、家族にローンの返済負担を残さないようにすることが大切です。
引き継ぐ場合に必要な手続き
住宅ローンの返済を継承する場合は、抵当権の変更登記をする必要があります。
抵当権とは、住宅の土地や建物を金融機関が担保として持つ権利のことです。
通常、ローンが完済されると抵当権は抹消されますが、住宅ローンの債務者が亡くなった場合は抵当権の債務者が変更されるため、抵当権の変更登記が必要です。
抵当権の変更登記には、相続人への所有権移転登記(相続登記)と、抵当権の債務者を相続人に変更する抵当権変更登記の2つの手続きが必要です。
金融機関から申請用紙と相続届の書類を受け取り、必要事項を記入して必要な添付書類と一緒に提出しましょう。
相続人全員が記載された「戸籍謄本の写し」と、相続登記後の建物や土地の「登記事項証明書」を提出するよう要求される場合もあるため、金融機関に手続きについて確認することが良いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。万が一の備えとして団体信用生命保険加入は住宅ローンの必須条件になっている金融機関が多いです。
もし、団体信用生命保険へ加入することが出来ない又は嫌な場合は、フラット35を利用すると良いでしょう。